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2009-03-02 07:08


児童ポルノの境界線

以下の場合、児童福祉法違反ではなく児童ポルノで逮捕される。

(1)性行の撮影(2)他人が児童の性器を触る行為や、児童が他人の性器を触る行為の撮影(3)衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの撮影-。

【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線”
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090301/crm0903011801019-n1.htm

キーワード:

ポルノ / 児童ポルノ


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